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不動産のこと
低未利用土地等を譲渡した場合の特例措置について
2024-07-04
- 個人が保有する都市計画区域内の低未利用土地等であること
- 譲渡後の土地等の利用が「住宅」や「店舗」など新たな有効利用意向があること
- 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
- 譲渡の相手が、売主の配偶者等一定の特別の関係者でないこと
- 土地とその上物の譲渡対価の合計が500万円以下であること(R5.1.1~R7.12.31までに譲渡された市街化区域内の土地とその上物の場合は、800万以下であること)
などの要件を満たした取引の場合、
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
に該当し、長期譲渡所得から最大100万円が控除されます。
イメージ図
譲渡価額 譲渡価額
取得費(※1) | 取得費 | |
譲渡費用(※2) | 譲渡費用 | |
譲渡所得(課税対象) | 譲渡所得から 最大100万円控除 | |
課税対象 |
※1 取得費がわからない場合は譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができる。
※2 仲介手数料、解体費、測量費等譲渡のために直接要した費用
小規模の土地を相続し、その後使用しないので売却したいときは、上記の要件に該当すれば控除があります。
弊社でもご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。