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不動産のこと
法定研修会
2020-03-03
今年度最後の法定研修会が、先日ビッグパレットで行われました。
当社は全日本不動産協会に加入しており、年4回の研修会があります。
今回の研修会では、「民法改正と不動産実務の対応について」という内容でした。
研修内容の大まかなポイントは
売買契約について・・・
- 民法改正で、「瑕疵担保責任」が廃止になり、「契約不適合責任」へ変更。
- 買主が「知っていた」不適合も責任の対象となる。
- 契約不適合があった場合には、追完請求(修補請求、代替物の引渡請求、不足分の引渡請求)が可能になる。
- 3の履行がない場合、代金減額請求が可能になる。
- 売主の債務不履行により損害賠償請求が可能になる。
- 売主の債務不履行、履行不能により契約解除が可能になる。
- 損害賠償の範囲が信頼利益のみだったものが、信頼利益+履行利益となる。
- 契約不適合の通知の除斥期間が、「瑕疵を知ったときから1年以内の請求」から「不適合を知った時から1年以内の通知」に改正され、債権の消滅時効は「権利行使ができることを知った時から5年、権利行使できる時から10年」に統一される。
- 手付解除については、「相手方が契約の履行に着手したときは手付解除を行うことはできない」旨を表示することになる。
文章で書くと少し難しく感じますね
現地調査や聞き取り調査を綿密にし、小さなことでも重要事項説明書や売買契約書に記載することは当然のことですが、改めて大事なことになってきます。
このような研修会に参加することで、毎回自分の気持ちも引き締まります